軽自動車は車庫証明が不要?福岡県で届け出が必要な地域とは?

・普通自動車等の新車を購入したとき
・普通自動車等の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
・引越し等の理由で普通自動車等の使用の本拠の位置を変更したとき

このような場合は「自動車保管場所証明(車庫証明)」の申請がが毎回必要になります。

目次

車庫証明の取り方、必要書類とは?【自分で申請できます】

車庫証明とは、使用する自動車の保管場所が確保されていることを、警察署長が証明するものです。運輸支局での、登録手続きに必要な書類の一つです。正式名称は「自動車保…

では、軽自動車の購入や譲り受け等を行った場合は車庫証明の申請は必要なのでしょうか。

【結論】
・軽自動車の場合「車庫証明の申請」は必要ない。
・ただし、地域によっては「車庫届出」が必要となる。

今回は軽自動車の「車庫届出」について、「車庫証明」申請との違い、届出の方法、福岡県で車庫届出が必要となる地域についてまとめます。

「車庫証明の申請」と「車庫の届出」との違い

普通自動車を購入した時や譲り受けた時は「車庫証明の申請」が必要となる。

軽自動車を購入した時や譲り受けた時は「車庫の届出」が必要となる(場合がある)。

非常にややこしいですよね。

しかも「車庫証明の申請」も「車庫の届出」も総称して「車庫証明」と呼ぶことも多いので余計ややこしくなります。

普通自動車と軽自動車のケースごとの必要手続きを表にまとめました。

手続き普通自動車軽自動車
届出必要地域届出不要地域
新車購入時車庫証明の申請が必要車庫の届出が必要   不要   
名義変更時車庫証明の申請が必要車庫の届出が必要   不要   
住所変更時車庫証明の申請が必要車庫の届出が必要   不要   
車庫の所在変更時車庫の届出が必要車庫の届出が必要   不要   
井上

表にしてもわかりにくい…💧

普通自動車の場合は新車購入時や、名義変更時の手続きにおいて車庫証明が必要になります。

そのため「事前」に車庫証明の申請を行う必要があります。

ただし、軽自動車の場合は新車購入時や、名義変更時の手続きにおいて車庫証明は不要です。

ここがまず大きな違いです。

ただし、軽自動車においても一部の地域においては「車庫証明の届出」が必要となります。

「車庫証明の届出」については、新車購入や名義変更の「事後」に行うことになります。

軽自動車の場合ナンバープレートの取得や車庫所在地の変更から15日以内に車庫の届出が必要になります。

車庫の届出の方法とは

必要書類

車庫証明に必要な書類は以下の通りです。

番号書類保管場所を自己所有している場合保管場所を借りて使用している場合
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)×
保管場所使用承諾証明書×
使用の本拠の位置が確認できるもの必要な場合がある(下記参照)必要な場合がある(下記参照)

保管場所(車庫)を自己所有している場合と、借りて使用している場合では、必要な書類が一部違うので注意が必要です。

また、自動車の保有者の住民票等の住所と使用の本拠の位置が異なる場合には「使用の本拠の位置が確認できるもの」が必要になるので注意です。

そよぎ井上

「車庫証明の申請」の必要書類とほとんど同じです。「自動車保管場所証明申請書」が2通必要だったのが「自動車保管場所届出書」1通だけで済むことになります。

申請の流れ

STEP1 必要書類を準備
必要書類は、保管場所管轄の警察署で貰えます。警察署のHPでもダウンロードできます。福岡県の書式は当事務所のページでもダウンロードできます。
書類のダウンロードページ
STEP2 管轄の警察署に書類を提出
必要書類の準備ができたら、管轄の警察署に書類を提出します。保管場所標章交付手数料として550円の支払いが必要となります。手数料は収入印紙で支払います。事前に準備する必要はなく警察署で購入することも可能です。受付時間は平日の日中のみです。コロナ禍により、受付時間を短縮している場合もあるので注意が必要。(福岡県は2021/8/16現在午前9時から午後4時
当日は申請のみとなるので、この日の手続は終了となります。
STEP3 警察署で保管場所標章(ステッカー)を受け取る
即日で発行してくれる警察署と、数日を要する警察署があります。申請時にいつ頃発行されるか確認しましょう。

福岡県で軽自動車の車庫届出が必要な地域はどこ?

福岡県で軽自動車の車庫の届出が必要な地域は以下の通りです。

市区町村備考
福岡市全域で必要
北九州市全域で必要
久留米市旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域で必要
大牟田市全域で必要

福岡の中心都市部、人口の多い都市については車庫証明が必要になります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、軽自動車の車庫証明についてまとめました。

【結論】
・軽自動車の場合「車庫証明の申請」は必要ない。
・ただし、地域によっては「車庫届出」が必要となる。

軽自動車の場合、「車庫証明の申請」は不要ですが、地域によっては「車庫の届出」が必要になります。

人口の多い都市や道路が整備されている地域では、届出が必要となることが多いです。

軽自動車を購入したり、譲り受ける時はしっかり確認する必要がありますね。

この記事を書いた人

そよぎ行政書士事務所 井上 護
そよぎ行政書士事務所 井上 護
1980年生まれ。A型。福岡在住の行政書士。2級FP技能士。
40歳にして脱サラ。令和2年度行政書士試験に合格し「そよぎ行政書士事務所」を開設。許認可業務に加えWeb制作も行う。