販売店やオークション等で中古車を購入したときや、知人や家族から車を譲り受けた場合には、自動車の名義変更手続きを行う必要があります。

自動車の名義変更とは一体どんな手続なのか、必要書類や手続きの流れについてまとめます。

参考にして頂ければ幸いです。

目次

自動車の名義変更とは

自動車の名義変更とは、自動車の所有者の変更があった場合に行う手続きであり、正式には自動車の「移転登録」といいます。

自動車の名義変更は、陸運支局または自動車検査登録事務所で手続きを行います。

軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。

名義変更を行っていないとどうなるの?

名義変更を行わないと前の所有者とのトラブルになりかねない!

自動車の名義変更を行わないと、前の所有者とのトラブルが発生することが考えられます。

現所有者の運転で交通事故や交通違反を行った場合、慰謝料や反則金が前所有者に請求される場合があります。

また、自動車税の納付通知書等も、車検証の所有者に送付されることになります。

トラブルを避けるためには、名義変更は必ず行う必要があります。

名義変更の必要書類とは

では、自動車の名義変更に必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか。

普通自動車の場合

書類自分で申請する場合販売店や行政書士に
依頼する場合
①車検証
②譲渡証明書
(旧所有者の実印)
③旧所有者の印鑑証明
④新所有者の印鑑証明
⑤旧所有者の委任状
⑥新所有者の委任状
⑦新使用者の車庫証明

軽自動車の場合

書類自分で申請する場合販売店や行政書士に
依頼する場合
申請依頼書
車検証
新所有者の住所を証する書類※1
ナンバープレート※2
新所有者の委任状

※1 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、もしくは印鑑証明書
※2 旧所有者と新所有者の住所の管轄が違う場合のみ必要

名義変更に必要な費用とは

普通自動車の場合

・移転登録手数料 500円
・車庫証明取得費用 2,750円
 ※証明手数料2,200円・保管場所標章交付手数料 550円 ※福岡の場合
 ※販売店や行政書士に取得を依頼する場合別途報酬が発生する場合があります。
・ナンバープレート代(変更がある場合)1,560円〜
・環境性能割(旧自動車取得税)

軽自動車の場合

・ナンバープレート代(変更がある場合)1,560円〜
・環境性能割(旧自動車取得税)

名義変更の申請の流れとは

※普通自動車の場合

STEP1 必要書類を準備
名義変更に必要な書類を揃えます。
STEP2 運輸支局で用紙の入手・作成
運輸支局にて、不足の用紙を入手して、記入を行います。
STEP3 登録手数料の支払い
登録に必要な手数料を支払います。窓口で販売している印紙を購入して手数料納付書に貼付して支払います。
STEP4 書類を窓口に提出
準備した書類一式を運輸支局窓口に提出します。
STEP5 新しい車検証を受け取る
窓口でしばらく待った後、新しい車検証の交付を受けます。
STEP6 税金の申告
運輸支局内の自動車税申告窓口に、車検証と自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出します。
納税が必要な税額が提示されますので、納税を行います。ナンバーの変更がない場合はこちらで名義変更手続きは完了です。
STEP7 ナンバーの返却、新しいナンバーの交付・封印
ナンバープレートの変更がある場合は、
・旧ナンバープレートの返納
・新ナンバープレートの受け取り
・新ナンバープレートの封印
まで行って名義変更手続きは完了となります。

名義変更手続きを販売店や行政書士に依頼するメリット・デメリット

自動車の名義変更手続きは、自分でも行える手続きです。

でも実際は販売店や行政書士に依頼して名義変更手続きを行っている人も多いかと思います。

ここでは販売店や行政書士に自動車の名義変更手続きの代行を依頼するメリットとデメリットについてまとめます。

メリット

運輸支局での申請や車検証の受取を代行してもらえる

自動車の名義変更は管轄の運輸支局で行う必要があります。

距離が遠い、平日は忙しいなど、運輸支局に行くことが難しい人にとっては大きなメリットです。

書類の作成も行ってもらえる

自動車の名義変更手続きは頻繁に行うようなものではありません。

慣れない書類を作成する上で、記載の不備や不足などが発生する場合も多くなります。

販売店や行政書士は書類の作成に慣れているため、不備なく最短で申請を行うことが可能となります。

出張でナンバープレートの封印を行える行政書士も

ナンバープレートの変更を伴う名義変更の場合、ナンバープレートの封印を行うために、自動車を運輸支局に持ち込む必要があります。

ただし、出張封印を行える行政書士であれば、名義変更からナンバープレートの封印までを依頼できます。

ご自宅に車は駐めたまま、名義変更からナンバープレートの変更までを行えます。

※主張封印は別途費用が発生する場合があります。

デメリット

費用がかかる

デメリットは費用がかかるということです、

自分で書類を準備できる、運輸支局にも行くことが出来るという人はコストを払って依頼する必要はないかもしれません。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は自動車の名義変更について、必要書類・費用・手続きの流れについてまとめました。

車庫証明の申請は難しい手続きではありません。

自分で手続きを行うことは可能なので、この記事を参考にして頂ければ幸いです。

・運輸支局にに行くのが難しい
・書類を作成するのが面倒、難しい

という人は、販売店や行政書士に依頼するのがいいと思われます。

当事務所でも、自動車の名義変更手続きの代行を行っておりますので、ぜひご利用下さい。

この記事を書いた人

そよぎ行政書士事務所 井上 護
そよぎ行政書士事務所 井上 護
1980年生まれ。A型。福岡在住の行政書士。2級FP技能士。
40歳にして脱サラ。令和2年度行政書士試験に合格し「そよぎ行政書士事務所」を開設。許認可業務に加えWeb制作も行う。